皆さん、こんにちは。
デイサービスの管理者をしている「ぽんてん」と申します。
令和3年より入浴介助加算Ⅱ(55単位)が新しく創設されました。
※これまでの通常入浴は、入浴介助加算Ⅰ(40単位)
詳細は、過去の記事をご覧ください。
当初は、自宅での入浴を希望する方のみを対象としていました。
しかし、後から緩和されています。
次のように緩和されました。
- 自宅での入浴が困難な人も対象となった
- デイサービスの浴槽で入浴訓練してもいい
- 通所介護計画に追記すれば、計画を作成しなくていい
最初に比べると、かなり取得しやすくなりました。
しかし、ここで問題があります。

どのタイミングで、「入浴介助加算Ⅱ」を勧めたらいいか分からない・・・
実際に、多くのデイ管理者が疑問に思っておられるようです。
そこで、筆者なりに「入浴介助加算Ⅱ」取得タイミングについて考えてみました。
早速ですが結論です。
・新規利用開始もしくは、退院後の再開利用開始時に勧めると取得できる可能性が高い
逆に、勧めてはいけないタイミングがあります。
それは・・・
それでは、詳しく見ていきましょう!
入浴介助加算Ⅱとは

入浴介助加算Ⅱについては、過去にも取り上げています。
ポイントは以下の通りです。
- 目的:自宅で入浴すること
- 要件:自宅を訪問し入浴計画を作成の上、訓練する必要がある(手間がかかる)
- あまりニーズがない印象だった(自宅で入浴出来ないからデイに来ているから)
- 事業所のお風呂で入浴・訓練してもOK!
- 自宅訪問不要!(自宅に風呂がない、重度であり自宅で入浴できない場合)
- 入浴計画は作成せず、「通所介護計画」に記入するのでOK!
とある管理者からの相談

緩和された入浴介助加算Ⅱですが、どうやって勧めればいいのか…?
これは、とあるデイ管理者さんからの相談です。
入浴介助加算Ⅱを取得する絶好のタイミング

入浴介助加算Ⅱを勧めるタイミングは、
新規利用や退院後の利用再開時です。
理由は単純で、利用者さんやご家族にお願いしやすいからです。
入浴介助加算Ⅱを取得するということは、
自立した入浴のために、何かしらの工夫をするということです。
これから新しくサービスを利用するタイミングであれば、
「これだけ工夫してもらって、入浴できるなら安いもの」
と思ってもらいやすいのです。
介護職はもちろん、リハビリ職も関わりますからね!
次章では、逆に「入浴介助加算Ⅱ」を勧めてはいけないケースを見ていきます。
入浴加算Ⅱを勧めてはいけないケース

前章では、新規利用や退院後の再開時には、入浴介助加算Ⅱを取得しやすいお話をしました。
しかし、逆に勧めるべきでないケースもあります。
それは、
既に入浴介助加算Ⅰ(通常の入浴)を取得している場合です。
勧めるべきでない理由

既に入浴介助加算Ⅰを取得している利用者様に、入浴加算Ⅱを勧めるべきでない理由は2つ。
- 利益優先の印象を与えるため(ケアマネによっては、悪印象を持たれる)
- 単位数アップは、わずか15単位であるため

今でも入浴できているのに、何だかんだで利用料アップか・・・。
結局は、「お金」なんやなあ。
そして、
こういう利用者負担を極端に嫌うケアマネさんがいる・・・
ことを忘れてはいけません。
筆者は、それを「コロナ加算介護報酬2段階アップ」の時に思い知りました。
(ケアマネ協議会で、ちょっとした物議をかもしました・・・)
わずか15単位アップのために、ケアマネの印象を悪くすべきではありません。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、「入浴介助加算Ⅱ」を取得すべきタイミングについて考えてみました。
それでは、今回のポイントです。
・新規利用開始もしくは、退院後の再開利用開始時に勧めると取得できる可能性が高い
サービス開始前であれば、
「これだけ工夫してもらって、入浴できるなら安いもの」
と感じてもらえます。
逆に、加算Ⅱを勧めるべきでない場合もあります。
お金優先の印象を与える可能性があるからです。
そして中には、
利用者負担増を極端に嫌うケアマネさんがいるのです。
わずかな利益のために、印象を悪くするのは得策ではありません。
しかし、利用者さんが自立して入浴することは良いことです。
ニーズがある利用者さんには、しっかりアプローチしたいですね。
少数かもしれませんが、きっとニーズはあると思います。
利用者さんの笑顔や満足の先に、利益がある…。
「三方よし」の介護でいきましょう!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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