2021年4月の介護報酬改定で、デイサービスの入浴加算が変更になりました。
これまでの入浴介助加算は50単位でした。
しかし、4月から従来の入浴介助加算は40単位へマイナス変更。
新設の「入浴介助加算Ⅱ55単位」は、自宅での入浴を目的とするもの。
自宅を訪問し、入浴計画を作成しなければなりません。
非常に手間が掛かり、ニーズも少ないです。
正直、取得する気になれませんでした。
しかし、ここに来て朗報が!
ことが、厚労省より発表されました。
ただし、取得には要件があります。
今回の記事では、「入浴介助加算Ⅱの新しい要件」について書いています。

こんにちは。デイサービスの管理者をしている「ぽんてん」です。
この記事をお読みいただければ、「入浴介助加算Ⅱ」取得のハードルが低くなったことをご理解いただけます。
少しでも参考になれば幸いです。
また、「入浴介助加算Ⅱ」って何~?
という方にも、簡単におさらいしていますので是非この機会にお読みください!
それでは、今回のポイントです。
- 事業所の浴室で、利用者の動作を評価する
- 必要な設備(手すりなど)を事業所に備える
- 入浴計画を作成(通所介護計画に書き込むことも可能!)
- 個別の入浴計画に基づいて介助を行う
- 以降も、常に状況を確認→自宅で可能なら計画見直し必要
「自宅で入浴ができない利用者さん」も対象になります!
それでは、詳しく見ていきましょう!
※2021年5月に「入浴介助加算Ⅱの依頼を受けて思ったこと」は、「こちら」をご覧ください。
まずは、「入浴介助加算Ⅱ」のおさらいです。
2021年4月の入浴介助加算変更とは・・・
これまでの入浴介助加算

2021年4月まで、デイサービスの「入浴介助加算は50単位/日」でした。
デイサービスにとっては、大きな収益と言えました。
新設の「入浴介助加算Ⅱ」
2021年4月から、なんと入浴介助加算が2種類に!
従来の入浴は、「入浴介助加算Ⅰ」として40単位に変更されました。
そして、上位の「入浴介助加算Ⅱ」が新設されました。
自宅で入浴することを目的とし、55単位が取得できます。
しかし、「入浴介助加算Ⅱ」を取得するには厳しい要件が・・・。

加算取得のためには、リハビリ職が自宅を訪問し個別入浴計画を作成しなければなりません。
そして、計画に基づいて介助を行う必要があります。
正直、大変な手間です…。
次章では、ニーズについてお話します。
自宅で入浴しない人には「ニーズ無し」だった

「入浴介助加算Ⅱ」は、自宅で入浴するためのものです。
次のような利用者さんには、まったくニーズが無いものでした。

家のお風呂が壊れているから、デイサービスで入浴しています。

一人暮らしだから、家で入浴するのは怖いのよ。
デイサービスなら、職員さんがいるから安心して入浴できるわ。
新設の「入浴介助加算Ⅱ」は、以上の理由からニーズは少ないと感じています。
しかし、デイサービスに朗報が届きました!
内容は、次章で見ていきます!
デイサービスに朗報!
事業所での入浴も、上位加算の対象に!

自宅での入浴が目的の「入浴介助加算Ⅱ」に変化がありました。
なんと、厚労省は次のように発表しました。

自立を目指し、計画を作成し実行してください!
そうすれば、事業所で入浴訓練しても「入浴介助加算Ⅱ」取得してもいいですよ!
なんと、事業所のお風呂で入浴訓練して「入浴介助加算Ⅱ」が取得できるのです!
非常にありがたいですね!
ただし、対象と条件があります。
対象は・・・

事業所のお風呂で「入浴介助加算Ⅱ」を算定できる対象は以下の通り。
「自宅にお風呂がない人」「少々の訓練では自宅で入浴できない重度の方」です。
「自宅にお風呂がない人」「重度の方」は、事業所のお風呂で訓練しても加算取得できるということですね!
政府の方針である「重度化防止」に沿ったものと考えます。
非常に正しい判断だと言えますね。
次章では、「入浴介助加算Ⅱ」取得のための要件について見ていきます!
5つの要件

事業所のお風呂で入浴訓練を行い、「入浴介助加算Ⅱ」を取得するには5つの要件があります。
それは、次の通りです。
- 事業所の浴室で、利用者の動作を評価する
- 必要な設備(手すり)を事業所に備える
- 入浴計画を作成(通所介護計画に書き込むことも可能!)
- 個別の入浴計画に基づいて介助を行う
- 以降も、常に状況を確認→自宅で可能なら移行すること
特に気になるのは、3と5ですね。

3について、わざわざ「入浴計画」を作成しなくても「通所介護計画書」に書き込めばいい!これは、非常に嬉しいですね!
また、5は注意ですね。加算取得後も、継続して様子を見る必要があります。
自宅で入浴できるようになったら、すぐに自宅での計画を立てる必要があるのですね!
次章では、「もう一つの朗報」について見ていきます!
もうひとつの朗報

もう一つの朗報は、
「自宅を訪問しなくてもいい場合がある」
ことです。
ただし、これにも要件があります。
訪問不要の場合とは
厚労省は、次の様に発表しています。

次の場合は、自宅を訪問しなくてもいいですよ~!
①自宅に風呂がない場合
②重度の利用者で、自宅の入浴が見込めない場合
それは、そうですよね・・・。
家に風呂がない場合、訪問しても意味ないし…。
そして、利用者さんが重度であり自宅入浴が見込めない場合も訪問は不要です。
つまり事業所で入浴する際、
何らかの工夫が必要な方には、「入浴介助加算Ⅱ」を取得してもいいと解釈できます。
(例えば、麻痺側をサポートして立位を保つ方など)
本人さんとケアマネジャーさんの同意があれば、どんどん取得していってもいいのではと思います。
※2021年6月、「入浴介助加算Ⅱを取得する絶好のタイミング」について書いています。
よろしければ、併せてお読みください。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
「入浴介助加算Ⅱ」の印象が、大きく変わったのではないでしょうか?
- 麻痺があり、手すりを使用して浴槽に入る方
- 円背であり、湯船に入る時に台を設置する方など・・・
何らかの工夫が必要な方には、ケアマネさんとも相談の上「入浴介助加算Ⅱ」を取得するのは有効だと思います。
厚労省は、「自立支援」と「重度化防止」の方針を打ち出しています。
自宅の風呂に限定せず、事業所で自立で加算を認める判断は正しいと思います。
我々は利用者さんが安全に入浴できるよう工夫していますからね!
通所介護計画に付け加えるなら、作成の負担も少ないです。
「入浴介助加算Ⅱ」が一気に身近になりました!
それでは、今回のおさらいです。
「自宅訪問なし」「事業所での入浴」で、入浴介助加算Ⅱが取得できる!
- 事業所の浴室で、利用者の動作を評価する
- 必要な設備(手すり)を事業所に備える
- 入浴計画を作成(通所介護計画に書き込むことも可能!)
- 個別の入浴計画に基づいて介助を行う
- 以降も、常に状況を確認→自宅で可能なら移行すること
(注)算定の際には、利用者さんやケアマネさんと事前に相談されることをおススメします。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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