取得はマスト!今からでも間に合うLIFE加算~初回情報提供は6カ月後でOK~

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介護報酬改定の目玉

 

ぽんてん
ぽんてん

介護報酬改定が近づいてきました。

今回は、「目玉」である「LIFE」について見ていきたいと思います。

間違いなく今後の介護に不可欠となります。

しっかり把握しておきましょう!

 

みなさん、こんにちは。

 

デイサービスで管理者をしている「ぽんてん」と申します。

  

令和3年3月16日、厚生労働省は「LIFE」についての規定を発表しました。

 

今回は、「LIFE」について見ていきます。

 

既に「LIFE」利用の申し込みをされた方も、LIFEって何?という方も対象です。 

 

それでは今回のポイントです。

 

そもそもLIFEとは
  1. 施設から利用者のデータを「LIFE」(国のデータベース)に送る
  2. 「LIFE」からのフィードバックを介護に活かす
  3. 上記を満たすと加算を取得できる

  

 

  1. 「LIFE」への情報提供は6カ月ごと
  2. 新年度は、猶予期間あり。(仮に4月加算開始なら、半年後の10月10日提出でよい)
  3. ただし、猶予期間についての計画書は必要(〇月に提出予定などを記載)
  4. ケアマネジャーや利用者・家族さんへも説明しやすい

 

 

結論:「LIFE」は必ず算定すべき!
 
 

それでは、詳しく見ていきたいと思います。

 

 

LIFEの内容について

 

 

まず簡単に、「LIFE」の内容をおさらいしておきましょう。

 

「LIFE」とは、国のデータベースのことです。

 

そこへ、我々事業所が利用者さんのデータを送ります。

  

そして「LIFE」からのフィードバックを日々のケアに活かすというもの。

 

そうすれば、加算が取得できる仕組みです。(科学的介護推進体制加算)

 

LIFEは、「職員のカン」ではなく、データ重視の「科学的介護」を目指している!

  

加算は小さいが、お願いしやすい?

加算の内容は、次の通りです。

 

  

デイサービスで月40単位

 

そんなに大きい数字ではありませんが、

 

ケアマネさんや利用者・家族さんにはお願いしやすい加算だと思います。

 

なぜなら、

 

「あなたのデータが、将来の介護を良くするんですよ!」

 

熱く言えるからです。

 

(筆者はこれを言う時のイメージトレーニングを繰り返し行っています(笑)

 

加算はお願いしにくいですが、今回は大義名分があります。

 

次章では、情報提供の頻度について見ていきます!

  

国への情報提供頻度について

 

 

 

ぽんてん
ぽんてん

「LIFE」への情報提供の頻度が発表されました!

初回は、加算した翌月の10日までに情報を送る

2回目以降は、6カ月に1回でOKです!

 

上記の通り、仕組みはとてもシンプルです。

 

仮に4月から「LIFE」加算を取る場合、5月10日までに情報を提供すればよいということです。

 

でも、皆さんこう思いますよね?

 

年度初めに、そんな余裕あるかな?」

 

「介護ソフトと連携するらしいけど、まだ何も聞いてないよ

 

ぽんてん
ぽんてん

不安に思った皆さま、大丈夫です。

猶予期間があります!

次章で見ていきましょう!

猶予期間について

  

ぽんてん
ぽんてん

介護報酬改定について、確定するのは4月に入ってからです(涙)

現段階で発表されているのは、あくまでも仮

そんな状態で、翌月までに情報提供するのはムリです。

しかし、国は「猶予期間」を設けてくれました。

 

 

猶予期間について、例を挙げてみます。

 

LIFE 猶予期間の例

4月から加算取得する場合、10月10日までに情報提供すればOK

 

これなら、だいぶ楽じゃないですか?

 

さすがに10月までには、介護ソフト会社も有効な手段を開発してくれるでしょう!

 

なので、

絶対に4月から加算取得するべき!
 
という結論になります。
 
 
 

まだLIFEへ申込していないよ~!という方、大丈夫です。

 

3月25日までに申し込みすれば、4月前半からの利用が可能です。

 

申し込みリンクはこちら。

 

  

一応、猶予期間の詳細についてです。

 

猶予期間について(令和3年度のみ基準)
  • 4月~9月の加算スタートなら、その月の5ヵ月後の翌月10日までに情報提供すればOK
  • 10月~来年2月の加算スタートなら、来年4月10日までに情報提供すればOK
  • 条件として、情報提出時期などを記載した計画書を作成する必要がある。(介護ソフトの整備が出来次第取り組み、〇月までに提供予定など)

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

 

今回は、「LIFE」についてお話しました。

 

政府は、もうお金がありません。

 

高齢者や事業所には、ますます「自立支援と重度化防止」を求めるでしょう。

 

「LIFE加算」「ADL維持加算の増額」は、その足掛かりです。

 

この流れに乗り遅れないよう、必ず「LIFE」は取得しておきたいですね。

 

それでは、今日のおさらいです。 

 

  • 「LIFE」への情報提供は6カ月ごと
  • 新年度は、猶予期間あり。(仮に4月加算開始なら、半年後の10月10日提出でよい)
  • ただし、猶予期間についての計画書は必要
  • ケアマネジャーや利用者・家族さんへも説明しやすい

 

   

猶予期間について(令和3年度のみ基準)
  • 4月~9月の加算スタートなら、その月の5ヵ月後の翌月10日までに情報提供すればOK
  • 10月~来年2月の加算スタートなら、来年4月10日までに情報提供すればOK
  • 条件として、情報提出時期などを記載した計画書を作成する必要がある。(介護ソフトの整備が出来次第取り組み、〇月までに提供予定など)

 

 

結論:「LIFE」は必ず算定すべき!

 

ちなみに、筆者の施設では個別機能訓練を開始しました。

 

柔道整復師の資格を持つスタッフ加入がきっかけでした。

 

これは、偶然ですが必然だったと考えます。

 

今までのように、レクや食事・入浴で満足する時代は終わりました。

 

しっかり時代と共に前進したいですね。

 

健康が長く続けば、みんなハッピーなはず!

 

そこには、きっと利用者さんの笑顔もあります!

 

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。