あなたの施設は算定しますか?~デイサービスにコロナ加算?~

施設での取り組み

新型コロナウイルスの影響で、デイサービスやショートステイの利用が減少に

 

なった施設も多いと思います。

 

ある調査では、今年4月の時点で「約8割」のデイサービスがコロナウイルスの

 

影響を受けて収益が減収していると報じています。

 

そこで、厚労省より「救済処置」とも呼べる措置が発表されました。

 

表題では、「コロナ加算」としています。

 

しかし、実際には「介護報酬の上乗せ」を特例として認めるというものです。

 

今回は、デイサービスについてお話します。

 

簡単に言うと、今のデイサービスの介護報酬(サービス料金)は

 

「利用時間」に比例していて、いくつかの区分に分けられています。

 

その介護報酬を「2区分長く居たことにして請求してもよい」

 

つまり、「少しだけ高い介護報酬(サービス料金)をもらっていいよ」

 

ということです。

 

でも、高く設定できる回数に上限が決まっています。

 

ざっくり言うと、

 

半日デイは、月に1回まで。1日デイは、月に最大4回まで

 

となっています。

 

実際の金額は、デイサービスの形態によって違います。

 

ここでは詳細の金額は掲載しませんが、私の勤務するデイサービスでは

 

利用者さん1人につき3000円程度収入が増える見込みです。

 

(実際には、利用者さんの負担は1割負担の方で300円程度になります。)

 

結果的には、私のデイサービスは算定します。

 

利用者さんに負担を掛けてしまいますが、算定する予定です。

 

それでは、詳しく書いていきます。

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「介護報酬上乗せ導入」までの経緯

デイサービスでは、コロナ対策にこんな対策をしている

コロナウイルスの感染予防のためにデイサービスは、こんなことを頑張っています。

 

  • 施設内・送迎車の消毒作業
  • 換気
  • 入浴時間の分散(密を避けるため)

 

利用者さんへの消毒は、来所時、食事・おやつ前、帰宅前に行います。

 

それと、施設のテーブル・椅子・手すり・送迎車の消毒。

 

消毒にはかなりの手間とアルコール消毒液を必要とします。

 

そういう意味合いでも、今回のコロナ加算に繋がっているのだと思います。

デイサービス利用控えによる影響

コロナウイルスによる非常事態宣言が発令されていました。

 

デイサービスは、原則自粛を要請されてはいませんでした。

 

しかしながら、利用者さんによっては外出することに抵抗を感じられる方も

 

多く居られました。

 

利用控えをされたのは、特にお元気な利用者さんに多かったように感じます。

 

お元気な方は、自宅で生活しようと思えばできるからです。

 

私の周辺では、比較的お元気な方を対象にしている「運動系デイサービス」は、

 

特に利用回数の減少が見られたと聞いています。

 

利用回数が減少すると、もちろん収入が減少してしまいます。

 

そういうデイサービスへの救済措置とも言えると思います。

 

介護報酬上乗せの概要

コロナウイルス対策として、多量のアルコールを使用して消毒を行ったり、

 

利用控えによる収入減によって、デイサービスの収入は減少しています。

 

その救済措置として、この「介護報酬上乗せ」が厚労省より発令されました。

 

「いつもの介護報酬に2区分上乗せして請求してもいいよ」

 

という内容のものです。

期間について

令和2年6月より開始とだけ発表されています。

 

「いつまで」かは、触れられていません。

 

個人的には、コロナウイルスによる騒動がひと段落するまでだろうと感じていますが、

 

一体いつまでなのか不明です。

上乗せ回数は、月最大4回まで

介護報酬に上乗せして請求できるのは、月に4回までと決まっています。

 

以下の表を参考にして頂ければと思います。

 

ざっくり言うと、

「半日デイは月1回まで」

「1日デイは、最大月4回まで」(週3回以上の利用者)

 と言ったところです。

上乗せによる金額は、いくらなの?

これは、事業所によって金額が異なります。

 

もっと詳しく言えば、デイサービスの

  • 規模(大型・中型など)
  • 種類(認知症対応型など)
  • サービス提供時間

によって異なるということです。

 

ちなみに私の勤務するデイサービスでは、1回あたり80単位ほど高く請求できます。

 

つまり、最大4回なので、320単位ほどですね。(1割負担の利用者さんの場合)

 

保険者である市町村からもらえる分と合わせて「3200単位」貰えることになります

 

決して大きな金額ではないかもしれませんが、全利用者分を考えると

 

とてもありがたいと思います。

注意すること

 「介護報酬上乗せ」には、3つの大きな注意点があります。

 

 それは、

 

  • 限度額を考慮するケアマネさんとの調整が必要
  • 利用者さん負担である
  • 同意書をもらう

 

今回の上乗せは、結局は限度額内でのお話です。

 

要するに、限度額ギリギリのプランで適用すると、

 

「自己負担が発生してしまいます。」

 

それゆえに、ケアマネジャーとのすり合わせが必要になります。

 

また、利用者さんの金額負担があります。

 

後のトラブルを避けるため、同意書を取って置くことが不可欠です。

 

特に、独居で身内が遠方に居られる場合には、事前に電話連絡を

 

しておく方が親切でしょう。

まとめ

今回のコロナ加算とも呼べる「デイサービス救済措置」。

 

簡単にまとめると、

 

「最大月4回を上限に、2区分上の介護報酬を貰ってもいい」

 

というものです。

 

これは、新型コロナウイルス感染防止に対する努力への評価とも取れるものです。

 

しかし、注意点もあります。

 

利用者さんに負担がある以上、きちんと説明する義務があります。

 

また、利用限度額内での上乗せであり、ケアマネジャーさんとの

 

調整も必要になってきます。

 

しっかりと説明を行い、きちんと利用するべき制度だと思います。

 

一日も早い、コロナウイルス終息を心より願っています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。